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平成24年5月1日理事長決裁 | |
(趣旨) | |
第1条 | この規程は、公益財団法人千葉県学校給食会(以下「学校給食会」という。)の会議室、調理研究室、食育支援室、試作室(以下「会議室等」という。)及びそれらに付帯する設備、器具の使用許可に関し、必要な事項を定めるものとする。 |
(使用の範囲) | |
第2条 | 会議室等を使用できる範囲は、栄養教諭、学校栄養職員、調理従事員、PTA等の会議、研修会、講演会、コンクール等学校教育における食育に関する行事とする。 |
(使用日及び使用時間) | |
第3条 |
会議室等の使用日は、次の各号に掲げる日以外の日とする。 (1)12月29日から翌年の1月3日までの日 (2)学校給食会が別に定める8月の休館日 2 会議室等の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。 3 前2項の規定にかかわらず、学校給食会は、特に必要があると認めるときは、使用 日及び使用時間を変更することができるものとする。 |
(使用許可の申請等) | |
第4条 |
会議室等への使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に定める受付期間内及び受付時間内に会議室等使用許可申請書(別記第1号様式)を学校給食会に提出しなければならない。 また、申請書に記載した事項を変更する場合は使用日の7日前までに学校給食会に提出しなければならない。 (1)受付期間 使用日の1ヶ月前まで (2)受付時間 午前8時30分から午後5時まで 2 学校給食会は、申請があったときは、内容を審査のうえ、申請者に対し会議室等使用許可書 (別記第2号書式)により通知をする。 |
(使用料) | |
第5条 | 使用料は無料とする。 |
(申請者からの取消し) | |
第6条 | 申請者が、使用を取り消すときは、使用日の7日前までに学校給食会に提出しなければならない。 |
(施設の破損等の届出と損害賠償) | |
第7条 | 申請者は、学校給食会の施設設備等を破損したときは、速やかにその旨を学校給食会に届け出て、その損害を賠償しなければならない。 |
(遵守事項) | |
第8条 |
申請者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない・ (1)許可した目的以外に使用し、または使用の権利を他に転貸しないこと。 (2)許可した以外の場所へみだりに立ち入ったり、又は使用を許可した以外の付帯設備、器具 等を使用しないこと。 (3)事前に避難口を確認し、参加者全員に避難方法を知らせ、万一の場合は速やかに参加者の 避難誘導にあたること。 (4)館内は禁煙とし、館外においても指定場所以外で喫煙をしないこと。 (5)準備及び後始末は、許可を受けた時間内に行うこと。 (6)常に下記に注意し、使用後は、会議室等を清掃・洗浄のうえ、使用前の状態に回復するこ と。 (7)その他学校給食会の指示に従うこと。 |
(駐車場の使用) | |
第9条 |
申請者(参加者を含む)が、駐車場を使用するときは、会議室等の使用の申請に学校給食会に届出しなければならない。 2 学校給食会は、駐車場における事故、盗難等の責任は一切負わないものとする。 |
(補則) | |
第10条 |
この規程に定めのない事項については、学校給食会と使用者が協議のうえ、決 定するものとする。 |
附 則 この規程は、平成24年5月1日から施行する。 |
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