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(令和5年3月16日 理事長決裁) | ||||||||||||||||
(趣旨) | ||||||||||||||||
第1条 | この規程は、学校給食における衛生管理の徹底に資するため、公益財団法人千葉県学校給食会(以下「学校給食会」という。)が保有する学校給食用食品検査機器(以下「機器」という。)の貸出に関し必要な事項を定めるものとする。 | |||||||||||||||
(貸出対象者、貸出機器及び貸出期間) | ||||||||||||||||
第2条 |
貸出対象者は、学校給食会理事長(以下「理事長」という。)が承認した者とする。 2 借用を希望する者は、学校給食会に貸出を受けようとする日の1週間前までに学校給食用食品検査機器借用申請書(別記様式1)を提出するものとする。 理事長は機器の貸出を決定した場合、学校給食用食品検査機器貸出決定通知書(別記様式2)を交付し、貸出するものとする。 ただし、申請書に記載した事項を変更する場合は、速やかに学校給食会に連絡のうえ指示に従うものとする。 3 貸出機器の種類及び貸出期間は別表のとおりとする。ただし、特別な事情がある場合は、期間延長について学校給食会と協議のうえ決定するものとする。 |
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(使用料) | ||||||||||||||||
第3条 | 機器の貸出は原則として無料とする。 | |||||||||||||||
(貸出及び返却方法等) | ||||||||||||||||
第4条 |
貸出機器の貸出及び返却は、原則として学校給食会の物資配送車で行うものとする。ただし、物資配送車を利用できない場合は宅配便を利用し、送料は借用者が負担とするものとする。 2 借用者は当該機器に関し責任をもって管理し、承認された期間内に返却しなければならない。 |
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(貸出機器の亡失等の場合の処置) | ||||||||||||||||
第6条 | 借用者が、当該機器を汚損・破損又は亡失させた場合は、速やかにその旨を学校給食会に届け出て、その損害を賠償しなければならない。 | |||||||||||||||
(貸出事務) | ||||||||||||||||
第7条 | 機器の貸出事務は物資課(衛生管理室)が取扱うものとする。 | |||||||||||||||
(補則) | ||||||||||||||||
第8条 | この規程に定めのない事項については、学校給食会と借用者が協議のうえ決定するものとする。 | |||||||||||||||
附則 (施行期日) |
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この規程は平成20年4月1日から適用する。 | ||||||||||||||||
附則 |
この規程は平成24年5月22日から適用する。 |
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附則 |
この規程は令和5年4月1日から適用する。 |
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別表 |
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令和5年4月1日現在 | ||||||||||||||||
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